🎓【副業20万以下でも〇〇申請必要】雑所得の住民税どうする?
こんにちは、ぱるの◎です。
「副業は年収20万以上になったら確定申告」は有名ですよね。
でも、
「20万円以下なら何もしない」ではありませんでした😵⚡️
本業も、住民税だけは普通徴収な私
現在、派遣で働いているのもあり
住民税は普通徴収で、自分で払っています。
(毎年6月ごろに納付書が届く)
そこで、
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本業で既に普通徴収だから、
もし副業で稼いでも
会社にはバレないかも✨😆
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という気持ちで、何か副業を始めるべく
色々税金のことや法律(手続き)関係を調べました。
(そもそも派遣なので、副業して大丈夫でした。笑)
知らなかった情報がたくさん
近くの市役所へ、まずはメールで問い合わせてみました。
本業が普通徴収は副業しても
手続きいりませんか?
副業20万円以下なので確定申告もしないですよね?
のような内容を一旦送信📩
すぐにご回答いただけて、そこには
確定申告はご認識通りですが、
住民税の申告は必要となります。
・・・そうなんですか??!!
住民税の申請:市役所へ必要です
これ、意外と落とし穴と感じてしまいました🫢
副業収入20万円以上で「税務署で確定申告」ですが、
20万円以下は確定申告の代わりに
「市役所」へ住民税申請必要でした。
※ちなみに確定申告をすると、
税務署から市役所へ住民税申請をしてくれるのです。
ただし、経費を引いて黒字の場合だけ!
副業の収益から経費(副業する際に使ったお金)を引いて
収益が0円、もしくは赤字の場合は
住民税の申請は不要です。
(良かったような、悲しいような・・・)
▼参考サイト
経費について定義がわからない方へ
※私がそうです
【ふるさと納税】している方はさらに注意
お得な制度だけど、意外とダークホース
ワンストップ特例制度
これに助けてもらっている方も多いと思います。
私も3年前からふるさと納税始めて、
だいぶ住民税がお得になりました。
▼リベ大のブログがとても分かりやすいです。
副業で収益がある方はワンストップ特例制度が使えません
ここが一番「知らなかった」ポイントでした🫢
確定申告を自分でする方は「ワンストップ特例制度」が使えないのは当然知ってましたが、
副業を今まで意識したことが無かったので盲点でした・・・
雑所得20万円以下は・・・
20万円以上は当然、自分で確定申告するのでふるさと納税控除は問題ありませんが、
20万円以下は、確定申告の義務はありません。
ですがふるさと納税控除対象にしたい場合は
確定申告が必要ですが
逆に税金が増える可能性があるそうです😵
▼こちらの中盤にある「注意点」に書いてありました
控除額と課税金額を比較して、確定申告を行うかどうか判断するようにしましょう。
まとめ
簡単なフローにしますと
前提条件
- 本業:給与所得(年末調整は会社)
- 副業:雑所得
フロー
- 副業は経費を引いて「黒字?」「赤字?」
→赤字なら何もしない - 副業の年収は20万円「以上?」「以下?」
→以上は確定申告 - ふるさと納税を「している?」「してない?」
→してなかったら住民税申請
→している場合は確定申告で控除の対象
(控除と課税金額で判断が必要)
副業で20万円以下で黒字なら【住民税申請】
そして、ふるさと納税で控除対象にしたい場合は【確定申告】ですね。
確定申告などで参考になったもの
▼フリーランスだけでなく「副業の場合は」の説明もあって勉強になりました!
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今まで転職が多いので、結構税金関係で痛い目にあっており(督促状きたり)
今回は、市役所の方と税務署の方に交互に連絡してとても確認しました😂
素人調べなのですが
「良くわからない」場合は上記の参考サイトをご確認いただき、市役所などへ聞く際の参考になれば嬉しく思います。
▼転職2桁していて色々知識足りない私の転職物語